印鑑登録をするのに「実印」って言葉をよく聞くけど、 そもそも「実印」ってなんだろう? 印鑑登録は各自治体の「印鑑条例」に基づいています。 住民登録されている市区町村役場に登録する印章を持参して申請手続きをします。 この印鑑登録する印章のことを「実印」と呼びます。 実印は車の購入や不動産の契約など高額な売買や身分証明の方法として欠かせないものです。
印鑑登録の条件は以下のようなものです。 @住民基本台帳(外国人の場合は外国人登録原票)に登録されている満15歳以上の方が一人一個に限り登録できる。 Aフルネーム、または姓、名のいずれか、および氏と名の一部を組み合わせたもの。 B印影の大きさが直径8ミリ以上25ミリ以内の正方形におさまるもの。 C印材はゴム印、プレス印など変形しやすいものを除く。 Dその印影が鮮明であるもの。 ・・・などが条件です。
銀行印とは預貯金の出し入れや、小切手などに使用します。 実印や認印を預貯金用に併用している場合がありますが、区別して専用の印章を使いましょう。 銀行印の使いわけは、銀行その他の金融機関での預貯金口座開設、預貯金の引出しなどに使用します。 法人の動産を守る大切な印鑑で銀行取引きなどに用い、預金の出入・振替・小切手・手形など実印に準じ動産関係に使用します。
牙は印材としては最高級のもので、ご存知のとおり材質は象の上あごの門歯(牙)のことです。 耐久性に優れていますので一生安心してお使いいただけます。 象牙の輸入は現在規制されておりますが、ワシントン条約締結以前に輸入された在庫がありますので、当協会においてはそれらを印材として取り扱っております。